就業規則に新たに転換制度を規定した場合、
①と合わせて、合計100万円の受給額となります。
ただし、これまでに同コースの申請をしたことがある事業所様は、
既に転換制度について規定済のはずですので、
この加算は受けられません。
その場合でも、
有期→正規は規定があるが、
無期→正規は規定がない、などで加算を受けられる場合もあります。
まずは、現行の就業規則をチェックしてみましょう!
勤務地限定・職務限定・短時間正社員 のいずれかの制度を新たに規定し、
該当区分に転換した場合に受けられる加算額が増額されます!
以上が4つの拡充ポイントでした。
繰り返しますが、令和5年11月29日以降に正社員転換された方が対象の拡充です。
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます!
ここ数年、助成金の審査は厳しくなっており、
年に何度も改正が入るため、申請については、細心の注意が必要です。
もし、申請を検討される場合は、是非、社会保険労務士にご相談ください。