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令和7年度 地域別最低賃金の改定と助成金について

 

令和7年度の地域別最低賃金の改定額についてご案内いたします。

 


 

1.令和7年度の地域別最低賃金の改定額

兵庫県、大阪府は以下のとおり正式に決定されました。

  改定前 改定後 引上げ額 発効予定年月日
【兵庫県】 1,052円 1,116円 64円 2025年10月4日
【大阪府】

1,114円

1,177円 63円 2025年10月16日



その他の地域はこちら(厚生労働省 令和7年度地域別最低賃金額答申状況)をご確認ください。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。

 

 

2.活用できる助成金

 

《キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)》

非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成されます。

活用例…
中小企業が賃金規定等を5%増額改定し、10人の有期雇用労働者の賃金引き上げを実施した場合、65万円支給!
さらに、有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合に20万円加算あり!

▼リーフレット 令和7年度キャリアアップ助成金のご案内(厚生労働省)

 

《業務改善助成金》

事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業に、その費用の一部が助成されます。
「事業場内最低賃金が令和7年改定後の地域別最低賃金未満まで」(兵庫県の場合は1,116円未満まで)の事業者について、
地域別最低賃金の改定日の「前日まで」に賃金を引き上げた場合、
他の要件を満たせば助成を受けることが可能になります。

活用例…
30人未満の事業場で、事業場内最低賃金労働者5人の時給を64円引き上げた場合
設備投資にかかった費用に対し最大190万円助成!

▼リーフレット 令和7年度業務改善助成金のご案内(厚生労働省)

9月5日から対象事業所を拡充 令和7年度業務改善助成金を一部変更します(厚生労働省)

(青木)
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