令和7年度の地域別最低賃金の改定額についてご案内いたします。
兵庫県、大阪府は以下のとおり正式に決定されました。
改定前 | 改定後 | 引上げ額 | 発効予定年月日 | |
【兵庫県】 | 1,052円 | 1,116円 | 64円 | 2025年10月4日 |
【大阪府】 | 1,114円 |
1,177円 | 63円 | 2025年10月16日 |
その他の地域はこちら(厚生労働省 令和7年度地域別最低賃金額答申状況)をご確認ください。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。
非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成されます。
▼リーフレット 令和7年度キャリアアップ助成金のご案内(厚生労働省)
事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業に、その費用の一部が助成されます。
「事業場内最低賃金が令和7年改定後の地域別最低賃金未満まで」(兵庫県の場合は1,116円未満まで)の事業者について、
地域別最低賃金の改定日の「前日まで」に賃金を引き上げた場合、
他の要件を満たせば助成を受けることが可能になります。
▼リーフレット 令和7年度業務改善助成金のご案内(厚生労働省)