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通勤中の事故に注意!事業主が従業員へ伝えておきたい労災対応のポイント

今年の春より、自転車の交通違反に対する青切符制度が始まりました。
車道を自転車が走ることについては、様々な意見が取り沙汰されていますが、まずは安全第一、
怪我や事故が少なくなることを願うばかりです。

 

さて、万が一、従業員の方が通勤途中に交通事故などで怪我をしてしまった場合、
会社として知っておきたい基本的なポイントをまとめました。

 

【押さえておきたいポイント】
●通勤途中の事故は、「通勤災害」として労災の対象になる場合があります。
(※合理的な経路・方法での通勤であることが必要です)
●受診時には「通勤中の事故(労災)である」ことを病院へ伝えましょう。
●通勤中のけがは、健康保険ではなく、労災で対応するのが原則です。
●労災指定医療機関で受診した場合、原則として医療費の自己負担はありません。
●健康保険で受診すると、後で労災へ切替手続きが必要となる場合があります。
●領収書や診療明細書は保管しておきましょう。
●事故が発生した場合は、速やかに会社へ連絡することが重要です。

 

【ここが重要!】

通勤災害は突然発生するものであり、初動対応によってその後の手続きのスムーズさが大きく変わります。

 

また、通勤途中だけでなく、仕事中のけがや事故も労災の対象となる場合があります。
日頃から、万が一の際の連絡方法や受診時の対応について、従業員へ案内しておくことが大切です。

 

当事務所では、労災手続きのサポートや社内ルール整備についてもご相談を承っております。
「このケースは労災になるのか?」といったご相談も、お気軽にご相談ください。

 

(室)
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